今年度(令和7年度)の補助概要
- 対象住宅:昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊の恐れがある、または将来「特定空家」になる可能性のある一戸建て。空き家期間が1年以上ある住宅はより適格。
- 申請主体:所有者、相続人、または所有者の同意を得て解体を実施する者。
- 補助額:工事費(税抜)の1/3、上限25万円(千円未満切捨て)。
- 受付期間:令和7年4月3日~令和8年1月30日(予算がなくなり次第終了)。
- 施工要件:市内の業者で施工することが必要。(詳しく)
注意ポイント:
「管理不全空家/特定空家」に指定されると、固定資産税の特例を受けられなくなる場合があります。放置すると損をする可能性があります。 mlit.go.jp、公益社団法人 全日本不動産協会
申請手順
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事前相談
→ 住宅と申請者が条件を満たしているか確認。 -
施工見積もり取得
→ 市内業者から見積書を取得。 -
申請書類の準備
→ 申請書、所有権・相続関係書類、見積書、写真など。 - 申請提出・交付決定待ち
- 施工・完了後に実績報告提出
- 市の審査後、補助金支給
(詳細は市の公開要項・手引きを参照) city.maebashi.gunma.jp

「空き家バンク家財処理補助」との連動活用法
- 前橋市空き家バンクで売却/賃貸登録を行う場合、成約後に家財処分・家電回収・ゴミ処理の補助を申請可能(指定業者登録が必要)。
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おすすめ順序:整備/解体 → 空き家バンク登録 → 成約 → 家財補助申請
→ キャッシュ支出を最小化し、売却の障害を減らすことが可能。
よくある質問(FAQ)
Q:相続登記が未完でも申請できますか?
A:事前に、または同時に相続登記を進めることをおすすめします(相続知識取得後3年以内が義務)。手続きがスムーズになり、後々の権利トラブルも避けられます。
Q:施工業者は市外でもよいですか?
A:本年度補助は市内業者で施工することが条件です。
Q:住宅が「勧告」を受けた場合、税金はどうなりますか?
A:住宅用地固定資産税特例の適用がなくなり、税負担が増える可能性があります。早めの整備や処分をおすすめします。
次のステップ:最も手間なく進めるには?
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無料査定を予約:
→ 「解体補助 → 売却」か、「軽整備 → 空き家バンク → 成約」のどちらが適しているか判断。 - 相続登記が未完の場合は早めに対応、期限リスクを回避。
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補助・清運・査定・売却を代行
→ ワンストップで対応可能。あなたは必要な同意だけすればOK。
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